どうも!こんにちは!
クリプトマッスルです!
先週より、国内最大級の取引所ビットフライヤー(BitFlyer)が金融庁より業務停止命令を受けるといった情報が出回わっていました。
資産を預けている人など本当かどうかわからずに不安に思っていた人も多かったかと思います。
そこで、その情報について本当かどうか、どういったものかを分かり易く説明していきたいと思います。
はじめに
まず、今回のこの情報ですがデマです!
これに関してビットフライヤーはTwitterの公式アカウントで以下の声明を出しています。
デマの内容
次に、そのデマ情報の内容ですが、どういったものだったのか見ていきましょう。
大きく2つに分けることができます。
①業務停止命令
まず、金融庁からビットフライヤーに対して業務停止命令が出るというものです。
しかも、多くが金融庁関係者または職員からの情報だとしてTwitterを中心に出回りました。
しかし、仮に職員が情報を流した場合、解雇される可能性もある中でそんなことをするというのはなかなか考えづらいものです。
②出金停止
次に、上記の業務停止命令に続いてそのまま預けている資産が出金できなくなるという出金停止というものです。
これは以前にコインチェック事件の際に日本円が出金できなくなるというものがあったことからきているようです。
しかし、業務停止命令後すぐに出金停止が行われるというの考えづらく、そもそも業務停止にいきなり行くよりもまずは業務改善が先にくるのではないかと考えるのが妥当です。
また、仮に業務停止だとしても顧客の出金のためにある程度の猶予を設けるはずです。
デマが起きた流れ
今回のデマ騒動ですが、全体を3ステップで考えることができます。
- ビットフライヤーが業務停止を受けるという情報がTwitterで流れた
- ビットフライヤーがTwitterの公式アカウントでデマであると声明を発表
- 最初にデマを流したアカウントからツイートが削除される
上記の流れが大体どのデマ情報の時も踏まれるステップです。
このことから、公式からの発表や声明が出ない限りは鵜呑みに色々な情報を信じるべきではないでしょう。
今後の流れ
今回のようなデマ情報を流して世の中を錯乱させるといったこの行為は立派な犯罪です。
偽計業務妨害罪ぎけいぎょうむぼうがいざい 虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。 流布とは,犯人自身が公然と文書,口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。 偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
(引用元:コトバンク)
今後どのように対応していくかですが、金融庁の名前も出ていることからビットフライヤーと連携して損害賠償を請求すると考えるのが妥当かと思います。
また、将来的にこういったデマを流す人物への法的処置もどうしていくのかも注目です。
マッスル見解
仮想通貨業界ではこうしたデマによって価格も簡単に変動してしまい、これからもこういったデマは出てくるのではないかと思われます。
そういった情報が出ると焦ってしまう気持ちも分かりますが、まずは公式な声明や発表があるまでは一旦冷静に待ちましょう。
また、こういった類のデマに惑わされないように取引所に資産を預けるのではなく、ハードウォレットを使用することもオススメです。
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自分の身は自分で守りましょう!!
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