マネーロンダリングのFATFは、DeFiのような暗号資産の革新的な領域に十分な関心を向けていることが、3月19日に発表したガイダンス草稿で明らかになりました。
さらにこの草稿の中では分散型取引所の定義を明確にするとともに、人気が爆発的に高まっているノン・ファンジブル・トークン(NFT)にも注視していることも公にすることとなりました。
FATFは暗号資産における匿名取引にアンチマネーロンダリング規制を行うとしているが、これについては苦戦しており、NFTとDeFiはさらなる課題を持ったままの状態となっています。
このDeFiについての基準はDeFi基盤となるソフトウェアやテクノロジーには当てはまらないかもしれないと言われているものの、これについてFATFは「所有者や運営者などDappに関わっている人や組織は暗号資産サービスプロバイダーと認識される可能性がある。」と述べています。
監視対象にあるNFT
DeFi対応に加えて、FATFのガイダンスは用語の慎重な変更を行っているといいます。この意図としてはNFTを意識した変更が絡んでいるとの予想が広がっています。
「『ファンジブルな資産』についての具体的な表現が『変換可能で代替可能な資産』という表現に置き換えられた。」とXReg Consultingのシニア・パートナーのシアン・ジョーンズ氏は指摘しています。これは現在のNFTブームに対して、影響を与えるのではないだろうかとの声も多く上がっています。
さらに同氏は「NFTは法定通貨あるいは暗号資産に変換と交換可能となっており、常に監視対象にだけでなく、今後もそうであり続けることが予測される。一部の用語はFATFが当初意図したものとは異なる解釈が可能であったものの、FATFの意図を明確に表す言葉に置き換えられたのではないか。」とも述べています。
NTFはマネーロンダリングやテロ資金供与に利用できる場合はFATFにとって「バーチャル資産」にあたるとブロックチェーン分析会社CipherTraceは新しいガイダンスの要点をまとめたブログで結論づけています。
同社はブログの中で「当初、バーチャル資産に該当すると思われていなかったNFTは、実際のところバーチャル資産に該当する可能性が大きくなってきた。その理由としては価値移動や交換を可能にした点や、マネーロンダリングやテロ資金供与などに利用される流通市場が存在することが要因となっている。」との意思を公表しました。