今年12月1日に金融庁が、投資家保護のため仮想通貨技術を使った資金調達であるICOの規制に取り組む姿勢を見せました。
配当や利子を出せるICOを投資とみなし、金融商品取引法の規制対象にすることを視野に入れているとのことです。
なお、資金調達でなく、単にモノやサービスを買う決済手段としてトークンを使用する場合は投資商品にあたらないとして、規制を区別する方針です。
こう行った背景には、ICOでは海外を中心に、ずさんな事業計画に基づいた詐欺まがいの案件が相次いでおり、個人投資家がトラブルに巻き込まれるケースが多々報告されていることにあります。
金融庁は、投資家保護を目的として、新たにICOを行う事業者に対し登録制を設ける方針であるとしています。
金融庁は今年11月1日、有識者で構成する「仮想通貨交換業等に関する研究会」でICOの問題と規制に向けた論点を議論しました。
そこで最初に持ち出されたのは、投資家が配当や利子を得られる投資型トークンへの規制で、これは現在も法定通貨での購入は金商法の規制対象になるが、第三者による事業計画の確認などといった情報開示に関しては不十分で規制は緩いといった状況に起因するとのことです。
今回の研究会では、研究会メンバーで麗沢大学の中島真志教授が以下のように指摘しています:
「世界のICOの8割が詐欺との報告もある。値上がりを期待した買いで投機をあおっている」
ICOへの規制強化は、米国での米証券取引委員会(SEC)が一部のトークンが有価証券にあたるとの見解を示したり、中国や韓国ではICOを禁止したりなど世界的な流れになっています。
こういった金融庁の介入により、日本人投資家がICO投資に参加する機会が制限されることは免れないだろう。
しかし、規制当局が許可したプロジェクトが明確化されることで、投資家が騙され、不利益を被るリスクは長期的には低減することに繋がることになるだろう。
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