ビットコイン

金融庁:注意喚起文をツイッターに掲載

6月3日、金融庁がオンラインサロンなどを通じた銘柄推奨や、投資タイミング等の助言に関する注意喚起文をハッシュタグに「暗号資産」を含む形で、ツイッターに掲載しました。投資助言業に係る無登録業者については、金融庁まで具体的に判別できる業者情報を金融庁宛に報告するよう、ツイッターユーザーに促しています。

暗号通貨やビットコインの投資助言については、2020年5月1日に施行した改正金融商品取引法を機に該当助言行為について、「投資助言・代理業」の登録が義務付けられる可能性があるとの声が上がっています。

増田雅史弁護士の指摘によると、金商法改正に伴う暗号通貨の価値を分析して投資を助言するような行為はあらゆるものが投資助言業に該当する訳ではなく、暗号通貨のケースではデリバティブ取引に関する助言が投資助言業に該当するということです。

実際には現物取引への助言行為か、デリバティブ取引への助言行為かは判然としない場合があり、線引きは明確ではなく一律に基準を示すことも難しいということが明らかになっています。

金融商品の投資助言については情報を会員向けに有料で提供するサロンやメルマガなどで、銘柄推奨・ファンド推奨・投資タイミングの助言等を無登録で行うことが違法行為に該当するとのことです。

上記に該当しないもの

一方、投資助言業に該当しないケースについて、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針には以下のような記載があります。

不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を提供する行為

(出典:近畿財務局

具体的には、以下の3つが該当しないケースとして掲載されています。

  • 新聞、雑誌、書籍等の販売

一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にあるもの。

※業者等に申し込まないと直接購入できないレポート等の販売は登録が必要となる場合があります。

  • 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアを購入できる状態にあるもの。

※ソフトウェアを利用していく上で、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータやサポートの提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる可能性があります。

  • 金融商品の価値等について助言する行為

有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合や、報酬を支払う契約を締結していない場合。