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【金融庁】仮想通貨のレバレッジ取引を行う業者に登録制を導入へ

今月15日に日本政府が資金決済法と金融商品取引法の改正案を閣議決定を受けて、金融庁はレバレッジ取引について現物以外の交換業者に対し登録制を定めるなど、FX取引と同様に規制していくことが分かりました。

報道によれば、登録までに1年半の期間を設け、それまでに正式に登録されなかった業者は事実上強制退場になるという厳しいルールが設けられました。

レバレッジ取引にはこれまで明確なルールはありませんでしたが、今回の改正案では、これまで現物取引を手がけてきた資金決済法上の登録業者でも金商法上の登録が必要になります。

さらには、レバレッジ取引を行う交換業者は1種となり、配当を出すなどと言った投資性を持つ業者は2種と分けられるようになります。

今回の改正案では、上記の他にも仮想通貨の呼称を『暗号通貨』に変更するほか、通過の不正流出に備え、顧客に仮想通貨を弁済するための原資を確保することを義務づけると予想されています。

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