仮想通貨交換業者の規制のあり方を検討している金融庁の研究会が近くまとめる最終報告書案の全容が先週土曜日の12月8日に判明したことを産経新聞が報じました。
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新規制の目的
今回の新規制の主な目的は、今年9月に70億円相当の仮想通貨を流出させた仮想通貨交換業者「テックビューロ」(大阪市)のような、顧客資産を自己資金だけで弁済できないといった事態を防ぐというのがあります。
新規制の概要
今回の新規制に関して、万が一の取引所からの流出事案などに備えて、交換業者に顧客への弁済原資となる仮想通貨を、ネットワークに繫がったホットウォレットではなく、コールドウォレットへの保管という安全な場所を求めるほか、元手資金の何倍もの取引が可能となる証拠金取引などを行う場合の登録を義務付けます。
ホットウォレットとコールドウォレットに関しては以前の記事をご覧ください!
ちなみに今回の新規制ですが、来年2019年の通常国会で資金決済法と金融商品取引法(金商法)の改正を目指すとしています。
上記以外でも、同法の改正では取引の記録などが公開されないような匿名性の高い仮想通貨の取り扱いを禁止、また、交換業者が取り扱う仮想通貨の種類を増やす場合も、これまでは事後報告で良かったが、新たな規制では事前届け出が必要になります。
さらに、仮想通貨という名称も、国際的な動向に合わせて「暗号資産」に変更するとのことです。
一方、証拠金取引の登録義務付けは金商法の改正で対応し、外国為替証拠金取引(FX)と同様に、「証拠金倍率」には上限を設けることになります。
具体的な値は今後の値動きなどをみた上で、新規制の導入前に決定するようです。
投資要素の強い仮想通貨を使った資金調達「ICO」を行う場合も同法で登録を義務付けることになります。
こういった背景には詐欺的な事案が多いことが挙げられ、発行者の事業・財務状況を投資家に提供し、第三者がチェックできる仕組みを整備します。
このほか、虚偽の情報を流して価格を意図的に操作する風説の流布などの不正行為も禁止するとしています。
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