2018年1月、東京地裁がコインチェックから約580億円分のXEMが不正流出した事件で、公判中の被告が取得したとされる一部暗号通貨へ没収保全命令を下したことが共同通信社による捜査関係者への取材で明らかになりました。
報道では国内の暗号通貨交換所に預けていた当時レートで約480万円に相当する被告名義のXEMやビットコインが没収保全命令の対象となります。この命令が暗号通貨へ下されるのは国内初ということです。
没収保全命令とは?
22条、裁判所は別表若しくは第2条第2項第2号イからニまでに掲げる罪、同項第3号に規定する罪又は第9条第1項から第3項まで、第10条若しくは第11条の罪に係る被告事件に関し、不法財産であってこの法律その他の法令の規定により没収することができるものに当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるところにより、その処分を禁止することができる。(法務省から引用)
今年3月、流出した暗号通貨を不正に取得した疑いで男2人が別の事件で警視庁に逮捕されたことがすでに明らかになっています。警視庁はこれについて、逮捕者2名はダークウェブ上で流出したXEMであると知りながら、ビットコインへ交換するなどして不正取得したという事実を公表しました。
本事件の犯人は不正取得したNEMを取引所で売り捌くリスク回避の目的で、ダークウェブを使用し、当時の相場レートより15%のディスカウントをするという条件で個人投資家に売却していました。
しかし巨額の暗号通貨を不正流出させた実行犯は現時点では捕まっていません。