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金融庁、国内仮想通貨取引所6社へ業務改善命令

金融庁は今月22日、ビットフライヤー(bitFlyer)やQUOINEなど仮想通貨交換業大手6社(すべて改正資金決済法に基づく登録業者)に業務改善命令を出したと正式に発表しました。

これまでに金融庁は、みなし事業者を含む国内12社に対し計15回の行政処分を発出しており、今回発表された業務改善命令により、今年に入ってから計17社、既存業者のほぼ全社に行政処分が下ったことになります。

今回の処分の対象となったのは、いずれも正式な登録業者で、ビットフライヤー、QUOINE、ビットバンク、BTCボックス、ビットポイントジャパン、テックビューロの6社になります。テックビューロに関しては3月8日にも業務改善命令を受けており、今回で2度目の改善命令となりました。

1月のコインチェック(coincheck)での約580億円の仮想通貨NEM(ネム)が不正流出する事件が発生したのを受け、金融庁は登録申請中の「みなし業者」への立ち入り検査を行いました。その結果、全15社が行政処分を受けたり、撤退を決めました。

それと同時に、登録業者についても立ち入り検査を行なうことを決定しました。

その結果、仮想通貨の取引拡大にあたり従業員が足りなかったり、資金洗浄など犯罪に絡んだと疑われる取引(金融庁によると、実際に反社会勢力によるものとみられる取引があったという)の確認がずさんだったり、内部管理体制の問題が相次いで判明しました。

下記に実際に金融庁より各取引所に出された改善内容を一覧にしました。

取引所別内容一覧

(参考元:金融庁公式HP

なお、各取引所は上記の内容に添った業務改善計画を7月23日までに書面にて金融庁に提出しなければいけません。

最も多くの項目を受けたビットフライヤーは即日、口座開設など新規顧客の受け入れを停止しました。この件に関して同社は、一定のユーザーに対して実施が義務付けられている「本人確認プロセス」に関して、運用の不備が認められたとのことで、事態が発生した原因調査をした結果、適正な管理体制を構築するための改善プランとして、既存ユーザーへの本人確認状況の再点検を行うことを決定し、登録情報に不備や不足が認められたユーザーについては、本人確認プロセスを再度実施する方針だと発表しました。

仮想通貨の取引拡大に関して、今年4月に、ビットフライヤーと同じく登録を受けた15社が設立した日本仮想通貨交換業協会によると、2017年度の仮想通貨取引量は約69兆円になり、16年度から約20倍に膨らんでいるとしています。顧客数は約360万人に増えており、業務拡大に伴うセキュリティ強化や資金洗浄対策が一段と重要になっている時での今回の立ち入り検査でした。

顧客資産の保護体制など、金融庁の厳しい審査をクリアした登録業者は現在16社あり、今回、業務改善命令を受けた6社というのは全体の約4割に相当します。

現在、仮想通貨交換業への新規参入を目指している企業は約100社程度あるとしており、金融庁は正式なみなし業者だけでなく、既に登録済みの業者への行政処分も踏まえて、新規の登録審査をより厳しく進める方針を固めています。

 

 

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